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岩手県行政書士会会員 

TEL. 019-613-5818

〒020-0114 岩手県盛岡市高松3-11-24

  

外国人の方が日本で暮らすためのサポート
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業務案内

〜申請取次行政書士が書類作成から申請までをサポートいたします〜
外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには、「在留資格」が必要です。
そして、在留資格を取得するためには必要書類を作成して管轄の入国管理局に申請し、許可を得なければなりません。
当事務所では、日本にお住まいの外国人の方や、外国人を日本に招へいしようとされている関係者の方に対し、各種申請手続きのサポートを行っております。

〜申請取次について〜
入国管理局への申請は、原則として、在留を希望する外国人本人又は代理人が、自ら各地方入国管理局に出頭して行わなければなりません。
しかし、「申請取次」を認められた行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への
出頭を免除されます。
この「申請取次」は、出入国に関する一定の研修を受け、入管法施行規則の規定に基づいて入国管理局に届出を行った行政書士等、定められた者のみに認められています。
当事務所の行政書士は、仙台入国管理局長に届出済みの申請取次行政書士です。
当事務所にご依頼された場合、書類作成から申請までフルサポート致しますので、外国人や代理人の方は、仕事や学業に専念することができ、負担を軽減することができます。

〜取扱業務〜
在留資格認定証明書交付申請
外国にいる外国人が日本で長期滞在するために、事前に日本側の関係者が行う申請です。
日本に長期滞在することを目的に入国するにあたっては、この在留資格認定証明書によって手続きをすることがほとんどです。

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人が入管法に定める在留資格(短期滞在と永住は除く)のいずれかに該当していることを、法務大臣において予め認定したことを証明する文書です。
簡単に言えば、在留資格認定証明書は、在外公館での査証申請の際に、在外公館に宛てて発行された法務省からの「推薦状」のようなものです。
手続きは、日本においてその外国人と関係のある会社や学校、配偶者などがその外国人に代わって入国管理局に申請します。
申請が許可になれば「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されます。
「在留資格認定証明書」が発行された後、本国にある日本公館(大使館や領事館)で入国するための査証申請をして、日本へ入国します。

在留期間更新許可申請

現在保持している在留資格で引き続き日本に在留するために行う手続きです。

在留資格変更許可申請
現在保持している在留資格を別の在留資格に変更するために行う手続きです。
例えば、「留学」の在留資格の大学生が、大学を卒業して日本の企業で働く場合や、「人文知識・国際業務」で英会話学校の英語教師をしていた外国人女性が日本人男性と結婚した場合などが該当します。

資格外活動許可申請
資格外活動許可は、@就労が認められていない在留資格をもって在留する外国人が、本来の在留目的とする活動とあわせて就労活動を行おうとする場合、A就労活動を目的とする在留資格をもって在留する外国人が、本来の在留目的とする活動とあわせてその在留資格に該当しない就労活動を行おうとする場合に必要となる手続きです。
一般的には、「留学」の学生などが学費や生活費を賄うためにアルバイトをする場合にこの資格外活動許可が利用されます。

再入国許可申請
現在の在留資格を保持したまま一時的に国外に行くために必要な手続きです。
日本に在留する外国人が、その在留期間中に業務上の理由や一時帰国などで一時的に日本から出国しようとする場合に、予め再入国の許可を得ておくと容易に再入国でき、出国前の在留資格、在留期間を継続できます。
(平成24年7月9日から「みなし再入国許可制度」がスタートしており、有効なパスポートと在留カードを所持している外国人が出国する場合、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可は不要になりました。この場合、出国する空港で在留カードを提示して所定の手続きを行います。)

在留資格取得許可申請

日本で生まれるなどして、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった外国人の場合、60日以内に出国する場合を除き30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。

永住許可申請
外国人の方が永住者の在留資格を取得するために行う手続きです。
「永住」とは、日本に在留できる期間の延長をする必要がなくなり、許可になった後は、たとえ状況が変わったとしても日本に安定してして滞在できることを指します。

帰化申請
外国人の方が日本国籍を取得するために行う手続きです。
日本国籍を取得した後は日本人となり、日本国民としての権利が与えられ、日本国民としての義務を負う事になります。


査証(ビザ)と在留資格

査証(ビザ)とは
査証とは、査証発給申請をした外国人が日本に入国しても問題ないと判断されたときに発給され、意味合いとしては、日本の入国審査官に対しての推薦状のような文書です。
査証は、「外交」・「公用」・「就業」・「一般」・「通過」・「短期滞在」・「特定」の7種類に区分され、海外の日本公館(大使館や領事館)で発給されます。
外国人自身が海外の日本公館に申請をする必要がありますが、日本では査証の発給・上陸手続きの簡素化を図るために、法務大臣が発給する在留資格認定証明書制度が採用されています。

在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留し、活動することができる身分又は地位の種類を類型化したものです。
入管法で定められた在留資格は、下表に記載された27種類です。

 各在留資格に定められた範囲での就労可能な在留資格
在留資格 該当例  在留期間   就労
外交  外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族  外交活動の期間 ○ 
公用  外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等の公務に従事する者及びその家族  公用活動の期間 ○ 
教授  大学の教授等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
芸術  作曲家、画家等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
宗教  外国の宗教団体から派遣される宣教師等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
報道  外国の報道機関の記者、カメラマン等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無制限 ○ 
経営・管理 外資系企業の経営者、管理者  5年、3年、1年、4月又は3月  
法律・会計  弁護士、公認会計士等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
医療  医師、看護師、歯科医師等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
研究  政府関係機関や企業等の研究者  5年、3年、1年又は3月 ○ 
教育  高校、中学校等の語学教師等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
技術  機械工学等の技術者  5年、3年、1年又は3月 ○ 
技術・人文知識・国際業務  語学教師、通訳、翻訳、デザイナー等  5年、3年、1年又は3月 ○ 
企業内転勤  海外の会社(支店等)からの転勤者  5年、3年、1年又は3月 ○ 
興行  プロスポーツ選手、歌手、俳優等  3年、1年、6月、3月又は15日 ○ 
技能  調理師、スポーツ指導者、航空機パイロット等  5年、3年、1年又は3月 ○ 

 原則として就労が認められない在留資格
 在留資格 該当例   在留期間  就労
文化活動  日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月   ×
短期滞在  観光、親族訪問、会議参加者等  90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間   ×
 留学 大学や専門学校の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月   ×
 技能実習  技能実習生  1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) ×
 研修 研修生   1年、6月又は3月  ×
 家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者、子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月  ×

 個々の外国人に与えられた許可内容により就労の可否が決まる在留資格
 在留資格 該当例  在留期間  就労 
特定活動  経済連携協定に基づく外国人看護師等、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等  5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)  

 身分又は地位に基づく在留資格

在留資格  該当例   在留期間 就労 
永住者  法務大臣から永住の許可を受けた者 無制限 
日本人の配偶者等  日本人の配偶者、実子、特別養子  5年、3年、1年、又は6月
永住者の配偶者等  永住者、特別永住者の配偶者等  5年、3年、1年、又は6月
定住者  法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。日系3世等、日本人男性と離婚し、日本人実子(未成年かつ未婚)を扶養することになった外国人母親等が該当。 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

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