TEL. 019-613-5818
〒020-0114 岩手県盛岡市高松3-11-24
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
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外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族 | 外交活動の期間 | ○ |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等の公務に従事する者及びその家族 | 公用活動の期間 | ○ |
教授 | 大学の教授等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
芸術 | 作曲家、画家等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年、2号は無制限 | ○ |
経営・管理 | 外資系企業の経営者、管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 | ○ |
法律・会計 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
医療 | 医師、看護師、歯科医師等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
教育 | 高校、中学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
技術 | 機械工学等の技術者 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | 語学教師、通訳、翻訳、デザイナー等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
企業内転勤 | 海外の会社(支店等)からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
興行 | プロスポーツ選手、歌手、俳優等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 | ○ |
技能 | 調理師、スポーツ指導者、航空機パイロット等 | 5年、3年、1年又は3月 | ○ |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
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文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 | × |
短期滞在 | 観光、親族訪問、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | × |
留学 | 大学や専門学校の学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
技能実習 | 技能実習生 | 1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | × |
研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 | × |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者、子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 | × |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
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特定活動 | 経済連携協定に基づく外国人看護師等、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | ○ |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無制限 | ○ |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 | 5年、3年、1年、又は6月 | ○ |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者等 | 5年、3年、1年、又は6月 | ○ |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。日系3世等、日本人男性と離婚し、日本人実子(未成年かつ未婚)を扶養することになった外国人母親等が該当。 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | ○ |
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